【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第13回 労働基準法④―賃金の保護(1)― 現物支給は認められず 通貨払いなど原則定める/仁野 直樹
2012.04.09
【労働新聞】
前回は、労基法上の賃金が、労働の対償であること、使用者から労働者に支払われるものであること、の2点によって定義されることを確認した。今回は、このような賃金の定義に該当すると、労基法上どのような保護を受けるのかを解説する。
事例
A社では、社員の求めがあった場合、①商品で給与を支払うこと、②指定した他人の銀行口座に給与を支払うこと、③翌月の賃金の一部を前払いしたうえ翌月の支払分から控除すること、を行うこととしている。労基法に照らして許されない取扱いはどれか。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年4月9日第2868号11面 掲載