【人事学望見】第858回 7月から100人以下に改正育介法 短時間勤務制では6時間基準に
改正育児介護休業法は、平成22年6月30日に施行されたが、100人以下の労働者を雇用する事業主および当該事業主に雇用される労働者については、暫定措置が設けられた。その措置が解除されるのが今年7月1日ということだから、早急に対応しなければならない。
適用猶予の期限がきれて
改正育介法は①短時間制度の義務化②短時間制度の労使協定に基づく適用除外③勤務時間短縮措置、時間外労働・深夜労働の制限に関しての不利益取扱いの禁止④所定外労働の免除制度の義務化⑤パパ・ママ育休制度の新設⑥労使協定による適用除外の新設⑦子の看護休暇の拡充⑧介護休暇制度の新設⑨紛争や法律違反への対応強化⑩企業名公表制度の新設⑪過料の新設――など各方面にわたったため、激変緩和措置として、このうち①、④および⑧については、適用が猶予されていた。
従業員65人の山本製作所は、地場では大規模な事業所として知られており、育児休業の取得率も8割を超え、共働きの社員から好感を持たれていた。
「うちの評価はかなり高い。したがって、適用猶予措置についても7月1日を待たず、遅くとも5月中には決めていきたい。というわけで幹部社員の方々に貴重な時間をいただいたわけです。お配りしたパンフレットを読んでもらえれば、新設される育介制度の内容がご理解されると思います」
当初、幹部会議を招集するまでもないという意見があったが、担当課である人事では、管理監督者が社員から質問されたとき、的確に答えられなければならないから、というスタンスに立って6人の課長クラスを集めた。…
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