【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第15回 労働基準法⑥―労使協定― 過半数代表者 民主的手段で選出 管理監督者も母数に算入/仁野 直樹
2012.04.23
【労働新聞】
労基法は、原則として個別の労働契約における最低基準を強行的に定める法律であるが、一定の事項については、労使間の特殊な取り決めをすることで、その規制を外す仕組みを設けている。この特殊な取決めを「労使協定」という。今回は、実務上非常に重要なこの仕組みについて簡単に解説する。
事例
A社(1事業所を持っており、労働組合なし)では、時間外労働のために労基法36条に基づく労使協定を締結するので、事業所ごとに労働者の過半数代表を選出させることとしたが、①投票の暇がなく、挙手をもって選出することになった。②管理監督者であって時間外労働に関係がない者については、過半数か否かの計算に入れなかった。③また、選出されてきた代表に対して、後日多数の異議が出たので、改めてその代表を選出し直すため、当初の代表を支持するか否かを全員に再投票させた。以上のうち、労基法上問題がある取扱いはあるか。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 仁野 直樹
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平成24年4月23日第2870号11面 掲載