【人事学望見】第860回 求人票で横行する年齢制限違反 常用明記も実際は有期社員に…
2012.04.16
【労働新聞】
景気にも薄明かりが差してきて、これからは労働市場が活発化しそうだ。ただ、雇用保険の基本手当(失業給付)が切れた後、1年以上の長期にわたって求職活動を行っている完全失業者は、いまだその数300万人近くを数えている。彼らが頼りにする「求人票」の効力を問う。
急場しのぎでいつわりを
雇用対策法施行規則第1条の2第2項は次のようにいう。
「事業主は、労働者の募集および採用に当たっては、(略)労働者がその年齢にかかわりなく、その有する能力を有効に発揮することができる職業を選択することを容易にするため、募集および採用に係る職務の内容、当該職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度その他の労働者が応募するに当たり、求められる事項をできる限り明示するものとする」。
香川洋介は、IT技術者として就職した会社が倒産したため、失業給付を受給しながら、求職活動を行っていた。頼りになるのは、所轄の公共職業安定所に提示されている「求人票」である。
面接段階で、これまでの経験を語り、技能審査でも相手が満足する程度の実力を示していたつもりだが、もう十数件の求人者からOKをもらっていない。職安の担当官にそのわけを聴いてみると、気の毒そうな答えが返ってきた。…
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平成24年4月16日第2869号12面 掲載