【人事学望見】第861回 労働時間をめぐる行政解釈 ダベっていても電話当番は手待
2012.04.23
【労働新聞】
労働時間であることについて多くの行政解釈が発出されているが、大まかに整理すると次のようになる。①明示の指示による労働②黙示であっても客観的に把握できる労働③就業規則上の不利益取扱い④出席を義務付けている⑤場所的拘束のある手待時間⑥作業の準備時間など。
休憩時間を別に給付する
非製造業に相変わらずみられるのは、休憩時間中の接客や電話当番を労働時間とカウントしないケース。
三一産業の休憩時間は正午から1時間となっており、商店街に位置する関係から周りに飲食店が多く、男性社員は正午になると、連れだって外食に行く。女性社員は手弁当組が多い。事務所のテーブルに集まり、おしゃべりをしながら舌鼓を打っているのが、日常みられる光景だった。
来客や電話には、そのうちの誰かが出るのが習わしで、誰も負担を感じてはいなかった。これは労働時間管理上からみると、まことにやっかいな問題が発生することになる。ただひとりの労働組合執行委員である佐伯美恵子が商店街内にある労組連合会のセミナーに参加し、その問題点を明らかにした。
「直接課長から指示されたわけではないけど、昼休み中の電話応対は、私たち女性事務員が担当するのが、暗黙の了解となっているわね。ところが、…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成24年4月23日第2870号12面 掲載