【人事学望見】第862回 懲戒処分と事実関係把握 調査機関の自宅待機は業務命令

2012.05.07 【労働新聞】
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この程度の制裁なら問題ないが…

 労働者が就業規則に規定された服務規律に違反した場合、懲戒処分が科せられるのが一般的だ。最も軽い譴責や戒告は、労務提供に関する出退勤、遅刻・早退や上司の指示命令に反した場合に、適用されるが、一般的には上司の判断でなされ、それ以上は懲罰委員会等に諮られる。

犯罪行為の発覚が前提に

 解雇や懲戒解雇などは、個別労働紛争に発展するケースが多い。その中間的なものに位置するのが、減給制裁や出勤停止あるいは降格などだが、使用者の専権事項である就業規則上に規定されているから、という形式だけで決めるとやはり個別紛争に発展することも考えられる。

 大山産業の役員会は、通常、経営問題や人事が議題の中心になるが、今回は労働者の不始末について結論を求めるという異例のものとなった。

 「民主的に決定すべきものだから、役員会で決めても社員の反発を食う。各階層で構成される懲罰委員会に委ねるのがスジではないでしょうか?」

 大山社長の次男で他社に武者修行してから入社し、2年後に役員の末席に登用された昭夫執行役員が役員会招集について、疑問であると発言した。招集した社長は息子であるからといって、容赦はしない。…

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平成24年5月7日第2871号12面 掲載
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