【人事学望見】第865回 労働者の申告と監督官の作為義務 直ちに発動する必要なしの判決
2012.05.28
【労働新聞】
労働基準法第104条には「事業場にこの法律に基づいて発する違反事実がある場合においては、労働者は、その事実を労働基準監督署に申告することができる。使用者は、前項の申告を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない」と規定されている。
警察と同じ司法上の権限
「都道府県労働局およびその傘下の労基署には、監督官が配置されているのはみんなも知っているだろう。この監督官は刑事訴訟法に規定された司法警察権を持っている。要するに一般の警察官が持っている権限とまったく同じということなんだ」
山下工業の管理職予備軍に対するセミナーで、岡本人事課長がこう説明すると、参加者は意外な顔をしていた。とくに労基署に出入りして監督官に接する機会の多い部署の社員ほど、その感が強いらしい。入社して8年になる総務課の近藤係長にしてからそうだったから、他の部署の社員は、眉に唾を当てて聞いていたのだろう。近藤がいう。
「就業規則や労使協定などの届出のため、しょっちゅう労基署には行きますけど、警察署のように緊張することはありません。本当に警察官と同じ権限を持っているのですか?」…
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平成24年5月28日第2874号12面 掲載