【人事学望見】第868回 多発する雇用保険の不正受給 労使共謀して特定受給資格者に

2012.06.18 【労働新聞】
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役所をあなどってはいけません!

 事業主は、雇用保険の被保険者である労働者が離職した時には、所轄の公共職業安定所に離職の日から10日以内に届出をし、「雇用保険被保険者離職票」を労働者に交付しなければならない。使用者は、離職票の交付を遅らせたり、拒んだりすることはできない。

転職狙いで社長にお願い

 東川製作所は、サプライチェーンの末端に位置しているが、系列企業から常時受注があるわけでない。小企業の部品製造業はケイレツに入っていても、単純加工品が多く、発注先からは単価引下げの要求が常態化しており、共食いの状態が続いている。東川製作所でも、現場部門では正社員は数少なく、パートタイマーが主流となっていた。社員間では、いつ辞めるかが話題の中心になるなど、お寒い環境だった。

 東川社長としても、同族役員が事務一般をこなしているから、熟練度を必要としない現場社員は、パートに切り替えることを常に念頭に置いていた。

 40歳の本山工場長すら、そうした圧力を感じていた。地場でも低賃金であることは承知しており、良い条件の働き口があれば、いつでも転職できる構えは整っている。5人の現場正社員のうち、管理業務を任されている本山にしてからこうだから、いちおう職長に登用されている他の4人は年齢も若く、いつも直近上位にある発注先に採用を働きかけているようだった。…

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平成24年6月18日第2877号12面 掲載
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