【新任担当者のための基礎から学ぶ労働法】第18回 労働基準法⑨―割増賃金― 算定除外賃金は限定的 住宅手当や家族手当など/安藤 源太
2012.05.21
【労働新聞】
今回は、法定時間外・法定休日・深夜労働をさせた場合の割増賃金に関して解説する。
労基法は、37条において、使用者が36協定等によって法定労働時間を超えてもしくは法定休日に労働させた場合、または深夜に労働させた場合は、一定の割増率を乗じた割増賃金を支払うことを定めている。
このような規制を設けた趣旨は、時間外・休日・深夜労働が特別な労働であるために一定額の補償をするとともに、使用者に経済的負担を課すことによって時間外・休日・深夜労働を抑制することにある。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 安藤 源太
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平成24年5月21日第2873号11面 掲載