【リレー方式紙上討論 解雇無効時の金銭救済】最終回 解決金へ下限を設定 ケースによっては多額に(下)/徳住 堅治
2019.06.20
【労働新聞】
解雇権濫用で解雇が無効の場合、被解雇者は使用者に対し、民法第536条2項に基づきバックペイを請求できる。バックペイ請求権は、労働契約解消請求権によって制限される合理的な理由がなく、被解雇者は、地位確認請求・バックペイ請求訴訟と解消金請求訴訟を同時にできる。
透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会では使用者側から、解雇の金銭解決制度について労働者申立てのみを認め、使用者申立てを認めないことは許されないとの意見が出た。この意見には、…
筆者:旬報法律事務所 弁護士 徳住 堅治
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和元年6月24日第3214号10面 掲載