【人事学望見】第869回 パートやバイトも雇入れ時教育を 日雇い未実施でも50万円の罰金
2012.06.25
【労働新聞】
労働基準法第9条は「この法律で『労働者』とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者をいう」と規定している。したがって、アルバイトはもちろん、不法就労している外国人労働者についても例外ではない。
現実的にはムリな状況も
危険有害業務の下請け化は、重大災害が生じた時の報道によって、その事実が確認できる。被害者の多くは、高齢者やアルバイトといった未熟練労働者というのも典型的なものである。
労働安全衛生法では、労働者を雇い入れた場合、安全衛生教育の実施を義務付けており、東京・渋谷労働基準監督署によれば、「パートタイマー、およびアルバイトなどの短時間労働者に対して実施していない事業場が多く見受けられる」としているが、これは同署管内に限ったことではない。
製本業を主たる事業としている山本製作所では、外国人労働者や学生バイトを運搬、配送に従事させている。賃金は日給制だから、顔ぶれは毎日のように変わる。単純作業に限られるため、未熟練労働者がその日の生活給を求めて集まってくるわけだ。毎日、顔ぶれが変わるような連中に対し、所定労働時間内に安全衛生教育を行え、というのは土台ムリなことという気持ちは理解できるところだ。…
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平成24年6月25日第2878号12面 掲載