【人事学望見】第870回 計画年休上無年休者をどう扱う 休業手当で済むが賃金金額を!?
2012.07.02
【労働新聞】
昭和62年の労働基準法改正の目玉の1つは、年次有給休暇の取得を労働者個人の権利である(時季指定権)とする従来の建前を改め、5日を超える年休について、労使協定により計画付与ができるような仕組みにしたこと。ただ、残念ながら功を奏せず消化率の低迷は続く。
労務管理上士気向上促す
「完全週休2日制の定着、ゴールデンウイーク、夏休み、年末年始休暇、国民の祝日の弾力的運用などによって、労働者は、年休を取得しなくても連続休暇を楽しめるようになった。これが、年休取得率の低迷の背景だろう」
今西製作所の組合事務所では、例によって執行委員が昼休みに集まり、労使関係のあれこれを論じ合っていた。今日は、執行部が音頭を取っても、年休取得率が一向に向上しないのはなぜか、について思い思いの意見を述べていた。冒頭は、総括する形で、奥山委員長が発した意見である。
「それに平成5年の改正によって、継続勤務要件が1年間から『6カ月間』に縮小され、10年の改正では継続勤務年数が2年6カ月を超えた後には、年休付与日数が2日ずつ増加し、わずか6年6カ月で法定天井の20日に達するという大盤振る舞いが行われたのも、逆に組合員が年休取得に対する熱意を失ったのではなかろうか」
中本書記長がこう付け加え、みんなもうなずいて下を向いた。…
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平成24年7月2日第2879号12面 掲載