【人事学望見】第872回 母性保護規定を尊重して管理 労基法・均等法・育介法など揃う
2012.07.16
【労働新聞】
労働基準法第65条前段には「使用者は6週間(多胎妊娠の場合は8週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合には、その者を就業させてはならない」と定め、母性保護上重要な産前産後休業の付与を求めているが、雇用均等法でも厳しい規制を敷いている。
強行規定は少ないけれど
「ラインの山田洋子君は、大きなお腹をしてまだ勤務しているが、大丈夫なのかい?労基法では、産前6週間から休業させるよう求めていると記憶しているがもうとっくに過ぎているだろ?」
大西製作所で工場長として、生産部門を統括している山中が、労務部に顔を出し、深刻そうな様子で斎藤課長に話しかけた。
「私も直接彼女に、健康状態について質問したのですが、順調なのでできる限り出社したいということです。御心配には及ばないと思いますが…」
「本人はそういっても、労基法では休業させないと責任を問われるんじゃあなかったか?」…
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平成24年7月16日第2881号12面 掲載