【人事学望見】第873回 ノーワーク・ノーペイの原則 短時間の遅刻も厳格にカットを
2012.07.23
【労働新聞】
ノーワーク・ノーペイの原則――よく聞く文言で「いかにも…」といった感じを受ける。何のことはない「労働なくして賃金なし」というわけで、日常的には、遅刻、早退などについてその時間分賃金支払いをカットされるのが典型的(減給の制裁とは別)。
なしくずしで恐い慣行化
「労働をまったくしない状態であっても、次の仕事に備えて待機している時間は、手待時間といって休憩には当たらず労働時間とみなされる。具体的な行政解釈では、電話当番として昼休みにだべっていても、応対のために待機しているのであって、労働から完全に解放されていないから、これは休憩とはみなされない。したがって、別に昼休み時間に相当する休憩を労働時間の途中に与えるか、所定就業時間を超えた時間について、割増賃金を支払わなければ法違反となる。別に休憩時間を設定するのが、ふつうだろうが、中小企業では、休憩を与えるという配慮がないことも多い」
かくいう山川製作所の岡本人事課長でさえ、毎月タイムカードをチェックしているものの、5分未満の遅刻については大目にみていた。
「こういうことをしては、労働契約を人事課長自ら破っていることになるから改めんといかんな」
新入社員を対象に自由参加で、終業後開いている人事セミナーは、毎回定員をオーバーするほど好評だった。岡本の解説が分かりやすく、時間も1時間と短いから、参加しやすいのだろう。質問も活発だった。…
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平成24年7月23日第2882号12面 掲載