【人事学望見】第877回 就業規則と私生活上の非行 判例では懲戒権発動に厳しい目
2012.08.27
【労働新聞】
就業規則は、労働力提供のための服務規律を兼ねており、使用者は社会通念として、労働力を提供する場ではない「私生活」上の非行についても、規制の対象にできると判断しているようだ。判例では、社外での非行が問題になるのは、企業の名誉失墜などに限られている。
酒酔い運転を制裁したい
「マイカー運転について、社内駐車場管理自治委員会が、啓発活動を行っているが、あくまで自治の範囲であり、就業規則に基づく制裁などを科す権限は持たない。世間では、酒酔い運転が厳しく指弾され、死傷事故に至った場合には解雇処分にするとした就業規則も珍しくなくなってきた。というわけで、今回、幹部諸君の意見を聞きたいのは、酒酔い運転をした場合、解雇を含む制裁を科すという一項を就業規則に追加したい、と考えているが、どうだろうか?」
永井産業は、自動車関連部品の製造を主事業としており、製品は国内企業だけでなく、海外でもそのブランドは知れ渡っている。
海外3カ所に生産工場を構え、国内工場を凌駕するほど、技術を積極的に海外移転しており、部品産業ながらグローバル企業として対外的な信用度は高まってきた。
「こういう状況下、あくまで部品の提供ということだが、自動車生産に寄与しているので、消費者に安全運転を啓蒙する責任がある」…
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平成24年8月27日第2886号12面 掲載