【人事学望見】第884回 会社の名誉失墜と懲戒解雇 判例で否定される就業規則規定

2012.10.22 【労働新聞】
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怒りの程度と制裁のバランス

 労働者の無知に付け込む、とはいい過ぎになるが、小・零細企業の場合、労働者が就業規則に違背する行為を行ったとき、制裁規定に基づいて「解雇」する場合が少なくない。しかも、会社の名誉を棄損した場合には退職金を支払わない「懲戒解雇」とするケースも多い。

新聞報道も違背の内容で

 「懲戒解雇は懲戒処分たる性格と、解雇たる性格の双方を有し、両者に関する法規制をともに受ける。一般的には、懲戒解雇における服務規律違反は、単に普通解雇を正当化するだけの程度では足りず、『制裁としての労働関係からの排除』を正当化するだけの程度に達していることを要する」(菅野和夫「労働法」)。

 前沢製作所では、現在、営業社員の不始末について、どのような制裁が適当かと懲罰委員会は二分している。

 営業1課に所属する鈴木一郎が当の本人で、社歴8年になる中堅どころ。営業成績は常に平均以上を記録しているが、酒の上でも武勇伝にコト欠かない豪の者だった。

 委員会の対象になった不始末は、会社の名誉を傷つける程度である、とするのは、山野人事課長を中心とする規律重視派の面々だった。これに対し、鈴木を戦力として高評価している坂本営業部長は「ただ、酒の上での行き過ぎた行為」であり、厳重注意すれば足りると主張している。かたや懲戒解雇も辞さずとし、一方は、戒告で済まそうと、制裁には大きな隔たりがあった。…

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平成24年10月22日第2893号12面 掲載
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