【人事学望見】第885回 振替休日の申込タイミング 法律は前日業務終了までだが…
2012.10.29
【労働新聞】
休日の振替とは、予め休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日にすることをいう。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となる。したがって、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、割増賃金は必要ない。
予定狂った行楽シーズン
振替休日と代休については、その違いを新入社員のみならず、若手の一部にも理解していない者が多い。
自動車部品の製造を主たる事業としている山中製作所では、受注状況によって休日の運用を弾力的に行っており、従業員はそのようなやり方に不満が多い。しかし、複数の納入先を抱える部品産業としては、やむを得ない選択だった。
今日も製造一課では、今週の土・日の連休を出勤させ、来週の火曜日を振替休日とすることに急きょ決まったことが、斎藤課長から伝えられた。就業規則には、振替休日の通知は、2日前の終業時間までに行うと規定されていた。斎藤課長からの通知は、金曜日の昼休み前だったから、少なくともこの要件には合致していたわけだが、聞いたメンバーからはいっせいにブーイングが発せられた。
秋の行楽シーズンのため、予定が台無しとなる者が多かったからだろう。代表して、2人の小学生を持つ田村が抗議してきた。…
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平成24年10月29日第2894号12面 掲載