【人事学望見】第886回 中途採用社員の本採用拒否 期間前の解雇は高い合理性必要
2012.11.05
【労働新聞】
労働基準法第21条には、第20条で定める解雇予告と解雇予告手当の適用除外として、4つのケースを示しており、その第4号に「試の使用期間中の者」を挙げている。ただ、適用除外の期間は14日に過ぎない。このため実用性はまったくなく、一般には3カ月程度が多い。
3カ月で成果要求ムリ
「解雇予告の適用除外となる試用期間中の者は14日以内に限定され、それを超えると効力を失う。そんな短期間で当人が社員として適合するか見極めるのは、ほとんど不可能といっていい。試用期間を円満に終了した場合に、『本採用』となるわけだから、常識的には3カ月なり6カ月というのが普通だろう」
幹部会議の本題に入る前に、人事課の青木課長が一般的傾向を説明した。課長クラスだから、みんなその程度の知識はあったが、営業1課の佐伯課長が疑問を呈した。
「法律の試用期間と実際に企業が設ける試用期間にズレがあっても責任は問われないの?」
「試用期間の長さ、その間の賃金、所属などの勤務関係、試用期間の途中の解雇または『本採用』しないことの有無とその具体的事由等について、労働契約の締結の際に労働者に明示することも、就業規則への記載も義務付けていない、と解説書には書いてあります」
「その延長線上ということで、試用期間は新入社員に限らず、中途採用者にも設けて構わないわけだ」…
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平成24年11月5日第2895号12面 掲載