【ハラスメント防止法制と企業対応】第1回 パワハラ防止法の制定 自殺事案が後絶たず 労政審経て対策強化決定/村本 浩
2019.06.27
【労働新聞】
労働局への相談が急増
令和元年5月29日、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立した。ここには、女性活躍推進法の改正とともに、ハラスメント対策の強化を内容とした「労働政策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法、以下、「パワハラ防止法」という)の改正により、日本の労働法制において初めてパワーハラスメント(以下「パワハラ」という)防止対策の法制化がなされた。そして、改正労働施策総合推進法の施行は、来年の4月1日とされている。
本連載では、ハラスメント対策に関するセミナーの開催や対応例を実演により説明した動画の配信を行っている劇団じゅりすとの弁護士メンバーが、パワハラ防止法の内容とこれまで出されている円卓会議、検討会の報告書を踏まえたハラスメントの防止・対応に向けた実務のポイントを24回かけて解説する(パワハラ対策法に基づくパワハラ指針も策定され次第、連載の中で解説する予定である)。…
筆者:岩谷・村本・山口法律事務所 弁護士 村本 浩
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令和元年7月1日第3215号6面 掲載