【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第1回 出発点は「働き方改革」 非正規の意欲向上へ 就業者数拡大にも期待/可児 俊信
2019.06.27
【労働新聞】
2020年4月(中小企業においては2021年4月)から、「同一労働同一賃金」の趣旨を踏まえた「短時間・有期雇用労働法」が施行される。これは、非正規従業員(法令では「短時間・有期雇用労働者」。週の所定労働時間が通常の従業員よりも短いか、労働契約が有期である従業員)の待遇改善を目的とする。
まず非正規従業員の待遇を取り巻く環境を概観する。図に示すように、同一労働同一賃金をめざす動きは「働き方改革」から始まった。わが国は少子化・長寿化が同時進行して社会が高齢化し、さらに人口減少に向かっている。このため、労働力人口が減少しつつあり、放置すれば経済の成長力・競争力が失われ、社会や国民生活の維持も困難になる恐れもある。…
筆者:千葉商科大学会計大学院教授 可児 俊信
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令和元年7月1日第3215号10面 掲載