【人事学望見】第891回 改正高年法踏まえ就則改正を 労使協定の経過措置基準等示す
2012.12.10
【労働新聞】
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正が成立し、平成25年4月1日から施行される。65歳まで例外なく希望者全員を雇用するという原則を前に戸惑っている企業は多い。実務的には、就業規則に継続雇用の拒否事由の盛り込みが有効なようだ(本紙11月26日7面)。
定年前社員でも関心高い
「今回の改正は、65歳定年への引上げを強制するものではない。したがって、これまでの高年齢者雇用確保措置については定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止という3つの選択肢から選べるということだ。ただし、厚生年金の報酬比例部分の受給開始年齢に応じて経過措置が設けられているから、就業規則にその内容をキチンと定めて置く必要はあるね」
山本製作所の奥村人事課長が、労使協定の当事者である労働組合執行部に対して、高年法改正の勘どころを説明していた。労組としても高年齢者の継続雇用は歓迎するにしても、そのあおりが若年者雇用の縮小となって出てくることは自明の理だから、組織をどのように活性化していけばいいのか、目下かんかんがくがくの討論を行っている。
「高年法改正は、これまでどおりということだと、継続雇用時の労働条件を規制していないことになりますね。つまり使用者の合理的な裁量の範囲で設定が可能ということです」
労組きっての理論家である諸川書記長が、奥村に確認した。…
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平成24年12月10日第2900号12面 掲載