【人事学望見】第893回 タイムレコーダー至上主義は危険 労働時間把握義務は使用者に!
2012.12.24
【労働新聞】
労働基準法第108条には「各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項および賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金の支払いの都度遅滞なく記入しなければならない」と規定しており、労基則第54条に記入事項を列記している。
打刻忘れも支払義務あり
その中で、とくに重要なのは時間外労働や休日労働・深夜勤務の割増賃金の算定基礎となる「労働時間」であることはいうまでもない。これを一般には、使用者の労働時間把握義務としているが、日常茶飯事のように労働基準監督署に摘発されている「不払い残業」は、いっこうに減少しない。
業を煮やした厚生労働省では、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準(平13・4・6基発第339号)を通達し、使用者に警鐘を発している。基準の2はまさに使用者の把握義務を明示したもの。
その(1)項は、始業・終業時刻の確認および記録として、「使用者は、労働時間を適正に管理するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること」と念を押している。これについて、「使用者に労働時間を適正に把握する責務があることを改めて明らかにしたものであること。また、…
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平成24年12月24日第2902号12面 掲載