【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第1回 総論 労使双方に不利益 2年間の変遷混乱招く/岡芹 健夫
2012.07.02
【労働新聞】
登録型派遣で差異
1 今回成立した労働者派遣法改正法と2年前の改正法案
(本稿内では、今年平成24年3月28日に成立した労働者派遣法改正法を「改正法」、平成22年に国会に提出された議案を「平成22年改正法案」と呼称する)
今般、平成24年の第180回国会で労働者派遣法(以下「派遣法」)が改正され、概ね、
a日雇派遣(雇用契約期間が日々または30日以内)の原則禁止、
bグループ企業内派遣の規制、
c離職した労働者の労働者派遣の受入禁止、
d無期雇用化の促進の努力、
e均等待遇の配慮、
fマージン率等の情報公開、
g派遣料金の明示、
h違法派遣の場合の労働契約申込みみなし制度(法施行の3年後に施行)、
i労働者派遣事業許可等の欠格事由の追加、
j派遣労働者の保護の趣旨を法律名称・目的に明記、
といった内容が骨子となっている。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成24年7月2日第2879号4面 掲載