【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第2回 登録型派遣 “原則禁止”を削除へ 現状踏まえた妥当な判断/廣上 精一

2012.07.09 【労働新聞】
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「派遣切り」発端に

 今回は、政府の改正法案から削除された「登録型派遣の原則禁止」について検討する。

 1 登録型派遣とは

 まず、「登録型派遣」について説明する。

 労働者派遣事業は、一般に、派遣元事業主と派遣される労働者の雇用形態によって、「常用型派遣」と「登録型派遣」に分けられている。

 派遣される労働者が、派遣元に常用雇用(1年を超えることを予定される短期間の雇用も含む)される派遣労働者のみである場合を「常用型派遣」、派遣労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する場合を「登録型派遣」と呼んでいる。

 そして、派遣元事業主が常用型派遣のみを行う場合を「特定労働者派遣事業」、それ以外の場合を「一般労働者派遣事業」と呼んでいる。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一

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平成24年7月9日第2880号4面 掲載
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