【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第10回 離職者の受入問題 60歳以上に機会偏重 禁止対象実態と合わず/岡芹 健夫
2012.09.10
【労働新聞】
短期的な労務根底に
1 改正法による離職労働者の派遣受入の禁止
平成24年3月に成立した労働者派遣法改正法(以下「改正派遣法」という)では、
a 派遣先は、当該派遣先を離職した派遣労働者について、離職の日から起算して1年を経過するまでの間は、当該派遣労働者を派遣労働者として受け入れてはならない(改正派遣法40条の6第1項~ただし、厚生労働省令で定める者はこの例外とされている)、
b 派遣先は、労働者派遣において派遣元事業主より行われる通知(改正派遣法35条1項)を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば上記aに抵触することになるときは、速やかにその旨を派遣元事業主に通知しなければならない(改正派遣法40条の6第2項)という規制を受けることとなった(以下、aの規制を「1年以内の受入禁止」という)。
一方、派遣元事業主も、…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成24年9月10日第2888号4面 掲載