【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第11回 無期雇用化の促進 労契法改正が後押し 平成30年にも無期雇用へ/廣上 精一

2012.09.17 【労働新聞】
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30条に努力義務課す

 労働者派遣法の今回の改正の主な目的は、派遣労働者の保護と雇用の安定であり、そのための主要な措置の一つが有期雇用派遣労働者の無期雇用化の促進とされている。

 改正後の労働者派遣法30条は、「派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であった者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない」と規定し、派遣元事業主に次の1号から3号までのいずれかの措置を講ずる努力義務を課している。

 まず、1号の措置は、…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一

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平成24年9月17日第2889号4面 掲載
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