【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第12回 均衡待遇の確保 配慮義務が紛争招く 賃金の妥当性説明できず/安倍 嘉一
2012.09.24
【労働新聞】
同一価値労働背景に
1 均衡を考慮した待遇の確保
今般改正された労働者派遣法では、新たに派遣元事業主に対し、派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準との均衡を考慮し、かつ当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準または当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案して当該派遣労働者の賃金を決定することが、配慮義務として規定された(改正法30条の2第1項)。また、教育訓練および福利厚生の実施についても、同様に均衡を考慮することが配慮義務として規定された(同条2項)。従来派遣労働者は正社員と比較して低額な賃金で就労していたのが実態といえるが、同じ職場で勤務していながら賃金格差が生まれることへの批判(同一価値労働・同一賃金の考え)、派遣労働者の待遇改善の要望を背景に、今回新たに規定されたものである。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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平成24年9月24日第2890号4面 掲載