【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第13回 マージン率等の公開 福祉・教育費も含む 待遇の説明積極的に/小池 啓介

2012.10.01 【労働新聞】
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ネットで情報提供

 1 公開義務の内容

 今般の派遣法改正により、派遣元事業主が、マージン率等の公開義務を負うことになったが、派遣元事業主が、どのような場合に、誰に、何を、どのような方法で公開等する義務があるかについては、法律が複数の項目を省令等に委任していることもあり、全体像が若干分かりにくくなっている。派遣元事業主が負う公開義務等の全体像を示すと、大要以下のとおりとなる。

 (1)マージン率等の情報提供

 派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの派遣労働者の数、派遣先の数、マージン率(※)、教育訓練に関する事項、派遣先から支払われる派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額およびその他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項について、事業所への書類の備付け、インターネットの利用その他適切な方法によって、情報を提供することにより公開しなければならない(改正派遣法23条第5項、同法施行規則18条の2第1項、第3項)。…

筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 小池 啓介

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平成24年10月1日第2891号4面 掲載
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