【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第14回 申込みみなし制度(1) 労働者に決定委ねる 派遣先の無過失は不適用/米倉 圭一郎
2012.10.08
【労働新聞】
偽装請負も対象に
1 違法派遣と労働契約の成立
改正労働者派遣法では、労働契約申込みみなし制度(以下「申込みみなし制度」という)が創設され、平成27年10月1日から施行されることとなった。
申込みみなし制度は、違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす制度である。
違法派遣の例としては、禁止業務への派遣受入れ、無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ、期間制限を超えての派遣受入れ、いわゆる偽装請負が挙げられる(平成27年10月1日施行の労働者派遣法40条の6)。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成24年10月8日第2892号4面 掲載