【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第16回 申込みみなし制度(3) “無過失”有利に働く 実際の適用は限定的/廣上 精一
2012.10.29
【労働新聞】
改正前にも申込義務
労働者派遣法の今回の改正の中で一番注目を浴びているのが「労働契約申込みみなし制度」であろう。フランスやドイツには同様の制度があるが、わが国には労働契約の申込みがあったとみなされる制度がなかったことが注目を浴びている原因のようである。
しかし、改正前の労働者派遣法においても、一定の条件を満たせば、派遣先企業が派遣労働者に対し直接雇用を申し入れなければならないとする制度が設けられていた。
まず、いわゆる自由化業務において、派遣先企業が労働者派遣法35条の2第2項の抵触日の通知を受けている場合、派遣先企業は、抵触日以降も派遣労働者を使用しようとするときは、派遣労働者が直接雇用を希望すれば、雇用契約の申込みをしなければならない(労働者派遣法40条の4)。なお、自由化業務については、前述のほかにも、労働者派遣法40条の3の雇入れの努力義務の規定がある。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一
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平成24年10月29日第2894号4面 掲載