【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第17回 申込みみなし制度(4) 適用範囲拡大の恐れ 業務委託も慎重期す必要/安倍 嘉一
2012.11.05
【労働新聞】
労働条件決定カギに
今回の派遣法改正で新設された労働契約申込みみなし制度は、使用者の意思表示がなくても労働契約が成立し得るもので、使用者の契約締結の自由に対する重大な制約といえる。もっとも、明示的な意思表示の合致がない場合でも、派遣先(または業務委託契約の委託先や請負契約の注文者)と、派遣労働者(同じく受託先や請負先の労働者)の間に黙示の労働契約が成立するか否かという問題については、今回の派遣法改正以前より、多くの裁判で争われてきた。
この点に関する最近の重要な裁判例として、パナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件(最二判平21・12・18)があるが、これについては次回に解説を行うこととし、本稿では上記事件以前の裁判例をいくつか紹介することとする。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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平成24年11月5日第2895号4面 掲載