【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第2回 法改正以外のファクター 相次ぐ判決に要注意 好況で雇用需給はひっ迫/可児 俊信
2019.07.04
【労働新聞】
正社員化が徐々に進展
2020年4月(中小企業においては2021年4月)からの短時間・有期雇用労働法の施行を前提に、2018年12月に厚生労働省から「同一労働同一賃金ガイドライン」が公表された。また2018年6月の最高裁「長澤運輸事件」「ハマキョウレックス事件」をはじめ、下級審で相次いで同一労働同一賃金に関する判決が出されている。事業主が法改正に対応する際は、こうした判決にも考慮する必要がある。
一方で、法令などの動き以外で非正規従業員の待遇改善に影響するのが、足下の好況や2020年のオリンピック・パラリンピックによる雇用需給のひっ迫である。非正規従業員は1997年からの…
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令和元年7月8日第3216号10面 掲載