【社労士が教える労災認定の境界線】第295回 担当以外の業務で蜂に刺される

2019.07.09 【安全スタッフ】
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災害のあらまし

 Aは、B社が管理している公園事務所(所長、受付・経理事務、管理部門の合計3人)にて受付・経理事務員として勤務していた。

 Aの職場である公園事務所は敷地面積も広く、屋外の運動公園や緑地には樹木や花壇もある。公園の維持管理が主な業務であるが、年間計画により植栽管理(剪定・育成などの樹木の管理や四季折々の花の手入れ、公園内の危険箇所の補修、草刈)と施設の点検(公園内の遊具、スポーツ施設、公衆トイレなどの施設・設備など)業務がある。Aは主に公園を利用する人の案内や受付を行い、公園内の維持管理・植栽管理は、所長と管理部門の担当が行っていた。

 8月某日、公園内の水飲み場でハチに遭遇したと公園の利用者から事務所に連絡が入った。A自身は担当ではないが、あいにく所長と管理部門の担当が休みだったため、やむを得ず利用者の通報した場所に行ったところ、スズメバチに頭部を刺され、痛みがひどく、すぐその日に受診した。…

執筆:一般社団法人SRアップ21 北海道会
社会保険労務士法人 安藤行政事務所 代表社員 安藤 壽建 
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp

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2019年7月15日第2334号 掲載
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