【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第18回 申込みみなし制度(5) 混在作業は行わない 告示37号参考に対策を/米倉 圭一郎
2012.11.12
【労働新聞】
偽装請負から訴訟に
1 黙示の労働契約の成立が否定された代表的な裁判例
今回は、最近の重要裁判例であるパナソニックプラズマディスプレイ(パスコ)事件(最二判平21・12・18、以下「本件事件」という)について詳しく紹介することとする。本件事件は第一審と第二審の判断が分かれたことから、最高裁での判断が非常に注目された事件であった(結論としては、最高裁は第二審の判断を覆し、第一審の判断を是認した)。
2 本件事件の概要および判断の内容
(1)事案の概要
プラズマディスプレイの製造を業とするパナソニックプラズマディスプレイ株式会社(一審被告、以下「Y社」)は、訴外パスコ株式会社(請負会社、以下「A社」)と業務請負契約を締結していた。一審原告(以下「X」)は、A社に雇用され、平成16年1月からY社の工場で働き始めたが、Y社での業務実態は、いわゆる偽装請負が疑われる状況にあった。
そのため、行政より是正の指導を受けたY社は、雇用期間を平成17年8月22日から平成18年1月末日としてXを直接雇用し、リペア作業に従事させていた。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成24年11月12日第2896号4面 掲載