【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第19回 欠格事由の追加 元役員にも許可制限 業界の淘汰避けられず/岡芹 健夫
2012.11.19
【労働新聞】
5年経過という縛り
1 労働者派遣法における欠格事由の意義
労働者派遣は、派遣元、派遣先、派遣労働者と3者の契約当事者が存在する点で、雇用主(使用者)と労働者との2者しか契約当事者が存在しない直接雇用の場合と比べて、必然的に法律関係が複雑となる。その結果として、派遣労働者に対して使用者としての権利義務を有する者は雇用主たる派遣元である反面、実際に自らの事業遂行のために派遣労働者を使用する者は派遣先であるので、直接雇用の労働者であれば当然かつ十全に保護されるべき側面(使用者側の賃金の支払義務、安全配慮義務等の履行)が、必ずしも十分に行われないケースも、直接雇用との比較でいえば多くなることは否定できない(仮に、派遣元のコンプライアンス意識が高かったとしても、常に派遣先における派遣労働者の状況の全てまで、目が行き届く場合ばかりとは限らないのである)。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 岡芹 健夫
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平成24年11月19日第2897号4面 掲載