【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第20回 法律の名称変更 労働者保護を明確化 日雇規制で事業撤退も/廣上 精一
2012.11.26
【労働新聞】
逆に雇用失う危険性
今回の改正では、法律の名称および目的規定に「派遣労働者の保護」が明記された。
すなわち、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」との名称を、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に変更し、この法律の目的を規定した第1条の「派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り」を、「派遣労働者の保護等を図り」に変更した。
つまり、今回の改正は、派遣労働者の保護を目的とするものであり、この派遣労働者の保護という目的を達成するために、事業規制の強化、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、違法派遣に対する迅速・的確な対処、という三本柱の改正を行った、ということである。
しかし、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、および違法派遣に対する迅速・的確な対処が派遣労働者の保護に結び付き得るであろうことは理解することができるが、事業規制の強化が派遣労働者の保護に資するものとなるか否かは定かではない。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 廣上 精一
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平成24年11月26日第2898号4面 掲載