【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第21回 附帯決議(1) 法的拘束力はなし 指導段階で基準厳格化も/安倍 嘉一
2012.12.03
【労働新聞】
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附帯決議とは、「国会の委員会が、付託された法律案その他の議案の審議、採決に当たりこれに附帯して行う決議」を指し、委員会の意見や希望を表明するもので、法的拘束力を有するものではない(法律用語研究会編「法律用語辞典〈第3版〉」有斐閣参照)。
今回の労働者派遣法の改正に際しては、衆参両議院の各厚生労働委員会において、ほぼ同じ内容の附帯決議が可決されている。本稿では、決議されている内容のうち、労働契約申込みみなし制度との関連で、偽装請負への指導と派遣労働者の就業機会の確保について触れることにする。
1 偽装請負の指導
今回の附帯決議では、いわゆる偽装請負に関し、労働契約申込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、指導監督を丁寧・適切に実施すること、労働契約申込みみなし規定が適用される「偽装する意図を持っているケース」を具体的に明確化すること、労働者派遣と請負の区分基準をさらに明確化することが決議された。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 安倍 嘉一
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平成24年12月3日第2899号4面 掲載