【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第22回 附帯決議(2) 雇用保険の加入必要 期間は原則31日以上に/小池 啓介
2012.12.10
【労働新聞】
抜本的強化策を検討
1 労働・社会保険適用の促進
本稿では、前回述べた改正労働者派遣法の「附帯決議」における「偽装請負の指導、派遣就業機会の縮小の防止」に次いで、「労働・社会保険適用の促進」について取り上げる。
衆議院厚生労働委員会および参議院厚生労働委員会では、派遣法改正の決議を行うに際し、「派遣労働者に対する労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の派遣元指針及び派遣先指針に記載されている労働・社会保険適用の促進策の法定化を含む抜本強化策について検討すること」との附帯決議が可決された。
立法過程では、附帯決議の内容について、特段の審議がなされた形跡はみられないが、上記附帯決議は、派遣労働者に対しても労働・社会保険を適切に適用することによって、業務上・業務外の派遣労働者の傷病や、離職等の場合にも派遣労働者の保護を図ることができるよう、派遣労働者に対する適切な労働・社会保険の適用策を立法・行政に促したものといえよう。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 小池 啓介
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平成24年12月10日第2900号4面 掲載