【緊急連載 改正労働者派遣法の実務対応】第23回 これからの行方(1) 雇用保護は実現困難 転換後も有期なら雇止め/米倉 圭一郎
2012.12.17
【労働新聞】
直用へ努力義務創設
1 従来の派遣法によって保護されていた労働者とは
労働者派遣法は、労働者派遣事業が、労働力の需要側(派遣先企業)と供給側(労働者)の双方のニーズを満たす労働力需給調整のためのひとつの有効なシステムであり、需給のミスマッチの解消に資することに鑑み、昭和60年に制定された法律である。そして、その対象業務は常用代替のおそれの少ない専門的知識等を必要とする13業務とされていた(ただし、施行直後に16業務となった)。
これは、当時、わが国の雇用慣行としては終身雇用が定着しており、労働者派遣法は企業の直雇用社員の雇用に影響を及ぼさない限度で労働者派遣を肯定する必要があったからである。いわば、終身雇用と代替雇用の棲み分けである。この意味で労働者派遣法は、派遣労働者の就業条件を整備し明確化する等の目的はもとより、直雇用社員の雇用保護を主眼においていたと考えられる。…
筆者:髙井・岡芹法律事務所 弁護士 米倉 圭一郎
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平成24年12月17日第2901号4面 掲載