【ハラスメント防止法制と企業対応】第3回 不利益取扱いの禁止 パワハラ相談理由に 是正勧告経て企業公表/村本 浩
2019.07.11
【労働新聞】
指針内容が裁判に影響
今回は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(労働施策総合推進法、以下、「パワハラ防止法」という)の改正内容のうち、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備、および、パワーハラスメント(以下、「パワハラ」という)に関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定の整備について解説する。
前回は、パワハラ防止法の第30条の2第1項において、事業主に対して、パワハラ防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設したことを解説した。今回は、続く第30条の2第2項以降(表1)を解説する。…
筆者:岩谷・村本・山口法律事務所 弁護士 村本 浩
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令和元年7月15日第3217号6面 掲載