【同一労働同一賃金を踏まえた諸手当・福利厚生】第3回 最高裁による不合理性判断 経営側に厳しい判定 目的・性質を個別考慮/可児 俊信

2019.07.11 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

審理進むに連れ厳格に

 「不合理ではない待遇差」とはどのようなものをいうのか。不合理な待遇差の例を、「ハマキョウレックス事件」の最高裁判例から抜粋して別掲に掲げる。待遇の一つひとつに着目し、その目的・性質から不合理性を判断しているのが特徴である。待遇全体における差ではなく、一つひとつを個別にとらえるもので、経営側にとっては厳しい判断といえる。…

筆者:千葉商科大学 会計大学院 教授 可児 俊信

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年7月15日第3217号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。