【ハラスメント防止法制と企業対応】第4回 セクハラ・マタハラ関連法との比較 行為者の範囲異なる パワハラは部下・後輩も/岡村 光男
2019.07.18
【労働新聞】
行為者の範囲異なる
第1回で触れたとおり、令和元年5月29日に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」)においてパワハラ防止対策の法制化がなされた。同時に、セクハラ・マタハラに関しても、男女雇用機会均等法(以下「均等法」)と育児介護休業法(以下「育介法」)の改正によって防止対策の強化が図られた。
今回は、パワハラ防止法とセクハラ・マタハラ関連法との比較を通じて、ハラスメント防止法制の全体的な枠組みについて解説する(なお、以下では上記改正後の条番号を掲げることとする)。…
筆者:岡村法律事務所 弁護士 岡村 光男
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令和元年7月26日第3218号6面 掲載