【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第4回 個人と企業の争い 解決センターの活用を 専門性ある社労士が対応/大槻 哲也

2019.07.18 【労働新聞】
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毎年100万件を超す相談数

 労使紛争は、個別的労使紛争と集団的労使紛争の2つに区分されている。前者の個別的労使紛争は、個々の“働く人たち(労働者)と働かせる人たち(経営者等)”を当事者とする労使紛争である。当事者双方によって自主的に解決を図るか、都道府県などに設置されている総合労働センターなどを含めたADR機関において解決をめざすことになる。

 後者の集団的労使紛争は、…

筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也

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令和元年7月22日第3218号11面 掲載
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