【社労士が教える労災認定の境界線】第296回 業務上による精神疾患の治癒後に再発
2019.07.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
物流会社に勤務する課長代行が、昭和63年10月に「抑うつ状態」(第一次発症)との診断を受け、同年12月に職場復帰し、平成元年7月に治療を終了した。平成4年4月に再び「抑うつ状態」(第二次発症)と診断され同年10月に職場復帰したが、平成7年に再び「抑うつ状態」(第三次発症)と診断され平成9年に退職した。
判断
最初の抑うつ状態発症は業務によるものとされたが、2度目以降に発症した抑うつ状態の休業補償給付などは最初の発症の原因となった業務と治癒後の発症(第二次発症、第三次発症)との間に相当因果関係が認められず、業務起因性がないとして業務外となった。
解説
精神疾患については、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山梨会
わかばやし労務管理相談事務所 所長 若林 真美
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2019年8月1日第2335号 掲載