【ハラスメント防止法制と企業対応】第5回 検討会報告書の解説① パワハラ3要素示す 業務の適正範囲逸脱など/岡村 光男
2019.07.25
【労働新聞】
WG報告を踏まえ議論
平成24年1月、「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」の下に設置されたワーキング・グループの報告(以下「WG報告」)が公表され、この中で、パワハラの概念や行為類型がまとめられた。その後、29年5月から「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」において検討が重ねられ、30年3月には報告書(以下「検討会報告書」)がまとめられた。そして、検討会報告書を踏まえた法改正の議論が進められ、令和元年5月、労働施策総合推進法(以下「パワハラ防止法」)の改正によりパワハラ防止対策の法制化に至った。
今回と次回の2回にわたり、パワハラ防止対策の法制化において重要な意義を持った検討会報告書について解説する。なお、WG報告と重複している内容に関しては、別途、WG報告について解説する回で述べる予定である。…
筆者:岡村法律事務所 弁護士 岡村 光男
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令和元年8月5日第3219号6面 掲載