【社労士による労使紛争“交渉・解決”】第5回 団体交渉拒否 経営者の依頼に要注意 慎重な正当性判断が必要/大槻 哲也

2019.07.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

個別対応で解決は難しい

 集団的労使紛争では、労働組合と経営者などが団体交渉を通じて解決を図っていくことになる。団体交渉は、労働組合からの要求事項について交渉(協議)を行い、妥結(合意)に至らせるための制度である。

 団体交渉の当事者は、労使対等の立場で行うのであるから、労使双方ともに労務管理分野に精通していなければならない。つまり、労働基準法といった労働関連諸法令の知識はもとより、労働組合法および労働関係調整法、さらには人間関係論のような労使関係の基本的な知識や実務能力が求められることになる。しかし、中小企業では、企業内にこれらの専門部課を持つ余力がないことから、社労士の相談や指導が頼りにされるのである。

 労使紛争が発生したときに経営者などがいち早く相談に駆けつける先は、社労士か弁護士である。なかには、「弁護士から社労士に相談するようにいわれたから……」といって、社労士に持ちかけてくるケースもある。

 経営者などのなかには、気持ちの焦りもあるからであろうが…

筆者:全国社会保険労務士会連合会 名誉会長 大槻 哲也

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和元年8月5日第3219号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。