【安全衛生対策の新展開】第5回 東電福島第一原発 作業員の健康対策(1) 官邸から引上げ指示 緊急作業の被ばく 実効線量を250ミリに/高﨑 真一

2012.02.13 【労働新聞】
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今回だけ上限引上げ

 1 電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の制定

 3月14日の午後3時頃に、官邸から厚生労働省に一本の電話が入った。

 東日本大震災で東電福島第一原発が被災したことにより、原子力緊急事態宣言が発せられていたが、電離放射線障害防止規則第7条には、緊急作業(放射性物質が多量にもれ、こぼれ、または逸散した場合等の事故が発生し、当該事故によって労働者が受ける実効線量が15mSvを超えるおそれのある区域が生じた場合における、放射線による労働者の健康障害を防止するための応急の作業)に従事する間に労働者が受ける放射線量は、実効線量について100mSvを超えないようにしなければならないとある。東電福島第一原発での原子力災害の拡大を防止するために、この放射線被ばく線量の上限の引上げを検討すべし、とのことだった。…

筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一

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平成24年2月13日第2860号4面 掲載
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