【安全衛生対策の新展開】第8回 東電福島第一原発 作業員の健康対策(4) 本省職員が立入調査 緊急作業 法違反で是正勧告/高﨑 真一
2012.03.05
【労働新聞】
臨時健診を月1回に
9 福島労働局の取組み
(1)臨時の健康診断の実施
労働安全衛生法第66条第4項は「都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するために必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる」と定める。
絹谷福島労働局長は、東電福島第一原発における事故の対応のため、緊急作業に従事した労働者の健康を保持するためには、臨時の健康診断を原則月1回実施させることが必要と判断し、以下のとおり関係事業者に指示している。…
筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一
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平成24年3月5日第2863号4面 掲載