【安全衛生対策の新展開】第19回 平成24年以降の対応 事前調査の徹底へ 建物解体で石綿飛散防止/高﨑 真一

2012.05.28 【労働新聞】
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建材データ活用促す

 1 建築物等の解体等の作業における事前調査の徹底等

 石綿障害予防規則(以下「石綿則」)第3条では、事業者は、建築物、工作物または船舶の解体、破砕等の作業(改修の作業を含む)を行うときは、あらかじめ、石綿および石綿を0.1%を超えて含有するもの(以下「石綿等」)の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておくこと、および当該調査結果の概要等を掲示することを定めている。…

筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一

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平成24年5月28日第2874号4面 掲載
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