【安全衛生対策の新展開】第20回 平成24年以降の対応(2) 1回最大1ミリ以内 除染特別地域の作業で/高﨑 真一
2012.06.04
【労働新聞】
表土のはぎ取りなど
2 除染特別地域等における重要な生活基盤の点検、整備に従事する労働者の放射線障害防止対策
東日本大震災により発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により放出された放射性物質に係る土壌等の除染等の業務または廃棄物収集等業務(以下「除染等業務」)に従事する労働者の放射線障害を防止するため、平成24年1月1日、「除染電離則」および「ガイドライン」が施行された。
それに伴い、今後、除染が進展し、除染特別地域または除染状況重点調査地域における道路、河川等の重要な生活基盤の点検、整備のための作業の本格化が予想される。警戒区域内への一般的な公益立入りによる作業については、原子力災害対策本部より「警戒区域への一時立入許可基準」が示され、重要な生活基盤の点検・整備のための作業については「重要な生活基盤の点検・整備のために警戒区域に立ち入る際の許可方針について」および「新たな避難指示区域における復旧に向けた取組について(要請)」が示されている。…
筆者:厚生労働省 安全衛生部 計画課長 高﨑 真一
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平成24年6月4日第2875号4面 掲載